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相続税などの税金対策用に受けようと思っています

贈与とは、贈与するとされる側、両者の合意があって初めて成立します
義父の土地に家を建てるになりました
住宅建築のための贈与であれば贈与税が1500万円(案)まで控除されます
先代⇒現社長への株承継中に先代が死去しました
相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に含んで税額を計算しますから節税効果はありません
御二方、ご丁寧にありがとうございます
1.相続順位について>「このままでは弟家族にない」弟さんが、お母様より先に亡くなられると、お母様の相続時には、弟さんの子(孫)が代襲相続人になります