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相続放棄しているに生前贈与をもらっていると相続税がかかるの?放棄したら、生前贈与は贈与になるではないの?遺贈となるの?でも遺贈は相続税対象ではないよね

相続財産をもらった人が、過去3年の間に贈与を受けていれば、もらった贈与財産は相続税の申告時に加算します
このような場合、あるようなですが、具体的な方法がよくわかりません
ご質問の場合、「かなりの金額の相続税となる」という根拠はありますか
また一度に贈与するより複数回に分けたが良いでしょうか?
毎年、相続税の申告書の提出は4万5000件ほどありますが、このうち1万3000件程度に税務調査が入ります
どうかお知恵をお貸し下さい
使用貸借で問題ないと思いますが?〉同じ土地で発生すると思います