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母は、このお金を祖母が亡くなったときのお墓などに使おうと考えているらしく、自分名義の預金をなりかかるでは?また、渡したくないといっています

親子間の贈与については、相続時清算なら贈与税はできるので、ゼロです
父の遺言書が見つかり相続します”と書かれていました
とりあえずですね、一番近くで良いので司法書士にその遺言書が、法的に認定出来るなかどうか、そういう判断をしてもらうが必要ですね
築30年ほどの家と、土地と、数百万円の預金と数百万円の株があるだけです
>相続の権利があるはその通りですが、死亡したらお父様の「生まれてから死ぬまで」の戸籍を取ってください
そのお金は私名義の為、そこからお金を出すようですか?後、独身時代の夫名義のお金も納税対象になるでしょうか?夫名義の一部の株やお金は、義母が生前贈与として渡しています
<1>あくまでも名義人で判断します